建築物石綿含有建材調査者講習

建築物石綿含有建材調査者講習を受講しました。

建築物に使用されている石綿に起因して発生する健康被害及び健康障害を未然に防止するため、建築物に使用されている石綿含有建材等に関する調査を精密・正確に実施するための講習です。

大気汚染防止法改正に伴い、令和5年10月1日以降に着工される建築物の解体・改修工事から、アスベストの有無の調査を有資格者が行うことが義務付けられます。

 

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